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個人事業主開業届け&青色事業専従者届けの出し方!一発でさっと済ませるコツをまとめました

こんにちは、ななみんです。

今日は、オット=個人事業主、わたし=青色事業専従者とするを届け出を出したときのことをまとめます。

CONTENTS

個人事業主開業届けを出しました。

提出書類は下記の通り。

ようは、

  • 開業しますよ~
  • 青色申告しますよ~
  • 家族を従業員にしますよ~
  • そんなにたくさんの給与は払わないので、源泉所得税は半年に1度まとめさせてください~

というための、届けです。

家族従業員を作らないなら、下の二つは要りません!

書類は家で2部ずつ印刷がおすすめ。なぜなら・・・

まず、税務署で手書きで書こうとすると、「住所・氏名・電話番号を4回」書かされます。地味に面倒だ!

さらに、書類は当然コピーが欲しいですが、

税務署ではコピーさせてくれません(--;)

徒歩数分のコンビニまで、歩いていかされました・・・
まぁ税金をムダにしないのは好いことかもしれませんが。

なのでちゃんと家で2部ずつ作り持っていけば、1部には「税務署受付印」「控え印」を押してその場で返してくれますのでスムーズです。

これが欲しいのだ。

職業はどう書く?

わたしたちは、「林業・喫茶店業・販売業・文筆業」としました。なんでもいいみたいです。

職業を複数書くのもOK。

詳細欄には、「林業・喫茶店経営・食品の販売・ブログ運営・WEBライティング請負」と記入。

これは事実そのまんまなので、どっから突っ込んでもらっても良かったんですが、何もきいてくれませんでした・・・

個人事業税の対象から逃れる

個人事業税とは個人事業主の法人税みたいなもので、地方税のひとつです。
事業所得が290万円を超えるとかかってくるのだそう。

事業によって変わるそうです。また、自治体によっても違うので、お住まいの都道府県で確認してみてくださいね。下記は高知県の例です。

個人事業税=(総収入金額−必要経費−事業主控除等の各種控除)×税率

なんとここに載っていない業種は、「個人事業税対象外」なのですねぇ!!
(より詳しい内容はこちらから)

文筆業も「対象外」なのでありがたいです。

虚偽はもちろんNGですが、微妙な範囲の仕事なら課税されない業態で届けるほうがいいですよね。

青色事業専従者って?その給与は?

わたしが届けを出した、「青色事業専従者」とは・・・

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

国税庁HPより

うちで受けたお仕事は、わたしが経理や事務をやるので、それについて「オットからわたしに」お給料が支払われる体制にしました。

その給与ぶんを、オットの収入から控除することができるという仕組み。
これは「経費」になるので、税金はもちろん、国民健康保険料にまで影響します。大きい・・・

ただ、給与額は、これからの売り上げの目安すらわからないので決めようがない!

税金面を考慮すると、下記の点を考慮する必要があります。

青色事業専業者の給与決めポイント
  • 月給8万8,000円未満にすると源泉徴収(所得税)=ゼロにできる
  • 月給10万円以上は、税務署から業務内容確認が入る可能性あり(別にあってもいいのですが、面倒)
  • 妻を青色専従者にすると配偶者控除の38万円が受けられなくるので、年間で38万円よりも上になるようにする

というころで、3万5千円以上、8万8千円以下でキリのいい5万円に設定しました。あとからでも変更はできるので、とりあえず迷ったら5万円でいいのではないでしょうか。

ななみん’s VIEW

届け出自体はとても簡単でしたので、事業をはじめたら、早めにやっておくのがいいですね!